三島市内の住宅物件で既存住宅瑕疵保険の
検査を行いました。
構造体力上主要な部分と雨水侵入を武士する部分が対象となります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項に規定する
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、土台、斜材(筋違い、方づえ
、火打ち材その他)、床版、屋根版または横架材(はり、けた等)で
住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の
衝撃を与えられるものを見ていただきます。
屋根若しくは外壁の開口部分に設ける戸、枠その他の建具。
雨水を排水するため住宅に設ける排水管等を検査します。
合格いただきました!