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銀行振込いただいた場合の領収書は印紙が必要?【あひる住宅三島】|2025年3月25日

発行する際の注意点

  1. 振込明細を証拠として明記:

    • 領収書には、「銀行振込により支払済み」と記載することで、支払い方法を明確にします。

    • 例:「〇〇銀行を通じて振込確認済み」

  2. 収入印紙の取り扱い:

    • 銀行振込での領収書には通常収入印紙は不要ですが、税務処理の観点で注意が必要です。大口取引の場合は税理士や専門家に確認すると安心です。

  3. 必要な情報を正確に記載:

    • 振込日、金額、振込元の情報を明確に記載することで、
      正確な書類を提供できます。

一般的なルール

  1. 領収書の発行義務:

    • 銀行振込の場合、振込明細や銀行の記録が支払いの証拠となるため、
      基本的には領収書の発行義務はありません。しかし、
      取引先や顧客が領収書を求める場合には、発行するのが一般的です。

  2. 税務上の観点:

    • 日本の法律では、振込やクレジットカード決済の場合でも、
      取引の証拠として領収書が発行されることが一般的です。
      ただし、5万円以上の取引で発行する領収書には、
      収入印紙が必要になる場合があります。ただし、銀行振込では
      収入印紙は免除されるケースが多いです(※印紙税法に基づく)。

  3. 顧客との関係:

    • 顧客や取引先が正式な証拠書類として領収書を求める場合には、
      円滑な関係を維持するために発行することが推奨されます。

実務上の対応

  • 振込の場合、以下のように記載するとよいです:

    • 領収書のタイトル:「領収書」

    • 内容:「銀行振込によりお支払いいただきましたことを確認いたしました。」

    • 振込日・金額・振込先の情報を記載。

ただし、具体的なケースによっては異なる判断が必要になる場合がありますので、
税理士や専門家に相談するのも有効です。

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